1958-12-18 第31回国会 参議院 商工委員会 第3号
工場排水法案の対象となるのは、製造業者であって、法文の第二条の定義というところで、製造業とは云々ということが書いてあるのでありますが、これを読みますと、「(物品の加工修理業を含む)及びガス供給業並びにこれらに類する事業であって政令で定めるもの」になっている。こういうことになっているのですが、この政令で定める類似事業にはどういうものが入るのでありますか。
工場排水法案の対象となるのは、製造業者であって、法文の第二条の定義というところで、製造業とは云々ということが書いてあるのでありますが、これを読みますと、「(物品の加工修理業を含む)及びガス供給業並びにこれらに類する事業であって政令で定めるもの」になっている。こういうことになっているのですが、この政令で定める類似事業にはどういうものが入るのでありますか。
さらにまた二項のところで、「電気供給業及びガス供給業並びに運送業のうち地方鉄道事業及び軌道事業の附加価値に対する附加価値税に関する特例を書いておりますが、この趣旨はこういうことであります。御承知のようにこういう業につきましては、事業税において外形標準の課税を行つております。電気供給業でありますれば、売上げ金額の二%が事業税ということになつております。